« 海へ! | トップページ | 抑止力とか中国の脅威とかを考えてみっか(その3) »

労働者は「救済の対象」ではないが(追記あり)

沖縄から帰ってきたので、辺野古のことをガンガン報告せねばならないのだが…関西生コンストライキ突入の記事を書いたら、なぜか「生コン・ストライキ」で検索して訪問してくれる人が増えた。
で、現場で仕事が止まって、「ひげひげ」さんとか、「としあき」さんからは深刻なコメントを頂いているのが、すごく気になっていた(基本的に旅先からはコメント、TBの管理は行わないことにしている)

こちらは型枠大工です。ひげひげさんがおっしゃるように今回の生コンストライキで一番、被害を被るのはゼネコンではなく、現場で働くみんなです。

ストライキはいいのですが、結果として大工や鉄筋工を苦しめてます。
しかも高齢化に離職率の高い業種です。

今回のことで私たちの生活はボロボロになりつつあります。

助けてください

投稿: としあき | 2010年7月15日 (木) 12時23分

「ストライキを支持しよう」とアジッた責任もあるが、ではひげひげさんやとしあきさんの問いかけに答える具体的な術を、もっていないせいぜい、関西合同労組とか、それこそ当事者の連帯ユニオンのような、一人でも加入できる労働組合とかに相談に行ってほしい・・・ぐらいのアドバイスしかできない。

その上で、上記のような労組も、今のところ困っている労働者にスグに生活支援をしたり、就労支援をしたりすることができるわけではない。金も組織も人員も、不足している。

でも、「派遣村」のたたかいへの参加を通し、これらの合同労組も、とりあえず困っている労働者をなんとかしなければならないということは気がついているはず…だからちょっと提言したい。

・未組織労働者を支援するしくみ、基金、組織を、これら合同労組等の連合体で早急に作ることが必要だ。
財政・人材確保は大変ではあるが、やってみないことには、始まらない…走りながら考えるしかない。
・そうやって労働者が生きてゆくための「溜め(湯浅誠氏の言葉)」をつくったら、それをもとに組織する。中小企業で働いている人が多いだろうから、企業の経営者もろとも組織した、産業組合・・・それこそ連帯労組が取り組んできた運動であるが・・・が協働組合的に仕事を行うようなものを作っていく運動が求められているのだと思う。

参考:
関西合同労組連絡先
● 神戸 兵庫支部(本部) 事務所地図(pdf)
      TEL 078-652-8847(長田区梅ヶ香町2-5-2) 
      FAX 078-652-8848
       e-mail:hyogounionあっとk8.dion.ne.jp

 ● 大阪 大阪支部 事務所地図pdf
       TEL 06-6572-0130(港区磯路2-3-9) 
        FAX 050-3676-3870
        090-1915-2037(守口・門真地区)
 
 ● 阪神  06-6428-7709(尼崎市塚口、杭瀬・今福)〔FAXも同じ〕

 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

 〒550-0021 大阪市西区川口2-4-28
 TEL06-6583-5546 FAX06-6582-6547
  E-mail webあっとrentai-union.com

  あっとは@に直してください。

生コン支部機関紙「くさり」速報のリンク

追記:4トロ二次会まっぺんさんからの情報
共同センター 労働相談

協働センターは、労働相談活動を中心に、労働者学習活動、仕事づくり活動を行っています。
労働相談は、非正規・正規に関わらず個別労働相談、企業内組合所属者からの相談、組合結成の相談に応じています。労働者の権利行使として団体交渉を希望される方には、労働組合(ユニオン)の紹介もします。

気軽に相談ください!
 電話相談 06-6586-5005
 メール相談 sodanあっとc-c.or.jp (あっとは@に訂正)

|

« 海へ! | トップページ | 抑止力とか中国の脅威とかを考えてみっか(その3) »

かくめいのための理論」カテゴリの記事

コメント

原則、あるみさんのおっしゃる方法しかないでしょうね。ストライキは、ストをする側が他の労働者への影響をも考慮して行うべきだと思いますが、しかし、今回みたいな場合、まさに業界として生きるか死ぬかの瀬戸際ですしね。

小生としては、「資本論第二巻的なストライキ」を断固支持します。

投稿: TAMO2 | 2010年7月20日 (火) 22時23分

TAMO2投手、資本論2巻もしっかり勉強なさってるのですね。
まっぺんさんとこに拙ブログ記事を投稿したら、なんか通り一遍の原則論回答?で拍子抜けでした。

投稿: GO@あるみさん | 2010年7月20日 (火) 23時10分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 労働者は「救済の対象」ではないが(追記あり):

« 海へ! | トップページ | 抑止力とか中国の脅威とかを考えてみっか(その3) »