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その他の三里塚裁判

三里塚芝山連合反対同盟は、市東さんの農地裁判の他にも、次の裁判を闘っている。
(1)第3誘導路裁判
 原告、北原鉱治ほか
 被告、成田空港会社・国交省
  2010年12月提訴、第一回口頭弁論2011年3月・・・3本目の誘導路建設を許可した国交省の決定の取り消しを求めて、反対同盟が国と空港会社を提訴した裁判。暫定滑走路の供用差し止めと、それにつながる第3誘導路(これによって市東さんの家屋と畑が周辺から完全に分断されている)の認可取り消しを求めるもの。3本の誘導路と暫定滑走路が、市東さんの営農破壊・生活破壊を起こしていることを事実をもって明らかにするものである。
(2)団結街道裁判
 原告、市東孝雄ほか
  被告、成田市・成田空港会社
  2010年8月提訴、第一回口頭弁論2010年11月・・・成田市が市道である天神峰団結街道を廃止して2010年5月に封鎖したことに対し、決定の無効と封鎖している妨害物の撤去を求めて起こした裁判。この「団結街道封鎖」によって、市東さんは畑に行くのに県道を遠回りしなければならなくなった。現に沿道住民が道路に接した土地を耕作しているのに、その道路を廃止することは前代未聞の暴挙である。NAAと成田市は「廃道が適正であったことを示す前例を出す」とか、「市道を廃止にした類型に該当することを証明する」などと主張してきたが、すべて破たんした。さらに反対同盟は成田市による不動産鑑定の著しい不当性を追求し、市道を格安でNAAに売却した事実を暴露している。
(3)一坪共有地裁判
 原告、千葉県
   被告、鈴木いと、鈴木加代子、鈴木由美
  2006年12月提訴、第一回口頭弁論2007年3月・・・鈴木幸司さんおよび謙太郎さんが亡くなったため、承継をめぐって上級審で争われていたため裁判が一旦ストップ、昨年11月14日に2年2ヶ月ぶりに弁論が開かれた。
 一坪共有地は「三里塚地区周辺に土地をもつ会」の組合有であり、規約に基づき「空港反対運動を続ける人に相続させる」と決めていたが、千葉地裁は一般的相続としてしか所有を認めず、最高裁も組合所有の承継を却下する不当な判決を下したため、弁論再開となったもの。この一坪共有地は「成田国際物流複合基地」なるものを造るのに千葉県が造成・整備してNAAに譲渡するというものであったが、成田空港の「破たん」状態から、この計画もまた破たんしている。
(4)天神峰やぐら裁判
 原告、三里塚芝山連合空港反対同盟
  被告、成田空港株式会社
  2013年1月提訴、第一回口頭弁論2013年5月・・・天神峰のやぐらや大看板など4つの物件について「所有権の確認を求める利益と必要性がある」として起こしたもの。仮に、市東さんに明け渡し命令が出たとしても、反対同盟の所有物については勝手に撤去できない。これに対し第3回の弁論で多見谷寿朗裁判長は「訴訟の却下を求めるのであればそのむね明らかにしてください」とNAAに手をさしのべ、NAAは第4回弁論で「所有者の確認は実際の執行(撤去)の段階でやればいいから、あらかじめ裁判でやる必要はない。」など、とんでもないことを言い出してきました。天神峰の現闘本部撤去の際、執行官への面接要求さえ拒否したのがNAAだ。多見谷裁判長の却下策動=早期結審を打ち砕こう。

 三里塚裁判支援運動 入会と会費納入のご案内
 「三里塚裁判支援運動」は、三里塚の裁判闘争に勝利するため、「現闘本部裁判闘争を支援する会」の運動を引き継ぎ発展させて、2012年に発足しました。
 支援運動の会費は、裁判闘争を支える大きな力です。ぜひ協力をお願い致します。
 新規入会と更新のご案内は以下の通りです。

●年会費は、1口3000円です
 団体の場合は、できましたら複数口をお願いします。
●送金にあたっては下記の郵便振替をご利用下さい。
 振替用紙には、住所、氏名、電話番号を明記、するようお願いします。

口座番号 00210-0-54174
加入者名 三里塚裁判支援運動

三里塚裁判支援運動事務局
〒286-0111
 成田市三里塚115 北原気付

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