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「在日特権」?そんなモンあるかボケ!(その4)

ハイ、今度は④通名と生活補償受給率等について・・・まず「通名制度」
「・犯罪を犯しても新聞等で本名が報道されない。
・通名を何度も切り替えて銀行で架空口座をつくり、悪用できる。
 特別永住資格の件でも『重罪を犯しても国外退去にならない』ということが、特権のもっとも重要な理由として言及されていたが、彼らの言う『特権』とは、まるで『犯罪を犯しやすい』こととイコールなのではないかという感じがする。とくに通名に関して彼らが言っていることは、『我々も通名を使えば犯罪がしやすくなるのに』という意味でしかない」(p118
 「犯罪をおかしても新聞等で本名が報道されない」ことについて、その前に犯罪報道に「本名」を出す必要があるのか?(犯罪者が刑法で定められた刑罰の他に、「社会的制裁」「人権の抑制」を受ける必要はない)とう問題もあるのだが、一応日本では「知る権利」を主張してマスメディアは「実名報道」を続けている。ところが「通名は特権である」という主張は、これと矛盾する。
 S20141022

「もし本人がふだん通名で生活していた場合、新聞に通名が載るのと民族名が載るのとでは、社会的ダメージという意味でどちらが大きいか。もちろん前者である。誰も知らない民族名が新聞に出たところで、彼らの期待する社会的制裁にはならない。ではなぜ民族名での報道にこだわるのか。いうまでもなく『日本人ではなく在日が犯罪を犯した』という、外国人犯罪としての報道を期待しているからである。」(p119)・・・これは明らかに「民族差別」のひとつではなかろうか?
 実際、新聞報道やテレビニュースが「在日」の容疑者、犯人を通名で報じるか民族名で報じるかは、そもそも社によってバラバラである。多くの新聞では通名と民族名の両方あるいは民族名のみを報道している。この時点で「本名が報道されないのは在日特権である」という主張への反論は終わりとなる。「こうした発想がなぜ出てくるかといえば『在日は犯罪者が多い』という漠然とした偏見を、報道によって裏付けたいという欲望からだろう。」(p120

 「通名」を使って複数の口座を持ち、脱税やマネーロンダリングに使える…というのも「いかに犯罪をしやすいか」を論じているにすぎない。「そもそも仮名口座については、架空口座の開設を禁じる本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律=現在は犯罪収益移転防止法に包摂され廃止)が施行されたのは2003年のことであり、それ以前は仮名口座の開設は違法ではなかった。80年代までは、特に身分証明書を用意することもなく、通称やグループ名やペットの名前など好きな名義で誰もが銀行口座を開設することができた。
 そもそも論でいうならば現在、架空口座による脱税やマネーロンダリングは通名を持たない日本人でも行うことであり、それはどこまでいっても単なる不正行為・犯罪でしかない。」(p123P124

 ではなぜ「通名制度」があrのだろうか?桜井氏、在特会の認識では、通名とは「日本人へのなりすまし」だそうな…もちろん、過去に総連や民団のような民族団体で「民族の誇りをとりもどすべく、本名を名乗ろう」という運動があったし、桜井氏らもそのことは認識している。しかし簡単にいうならば、日帝時代の「創氏改名」との関係ではじまったものであると同時に、「在日」であると世間に知られると差別をうける…それから身を守るためにあるという見解が一般的である。
 しかし事はそんなに単純ではない…1958年に「外国人登録」第19号に掲載された入国管理局の役人の見解では、こんなことが書かれている。
「仮に、今直ちにこれを廃止しようとした場合、元日本人だった当時、不動産登記等を日本式氏名をもってしている者も少なくなかろうし、日本式の氏名で在学中の者又は就職中の者もあり、日本式氏名で事業を営み、その氏名で官公庁の許認可を受けている者もあろうし、さらに、その氏名が納税名義となっている者もあるわけだから、『通称名』を過早に廃止すれば、むしろ混乱を生ずる」(p126
 この「見解」は、いくつもの通名があると管理に弊害があるため、外登法でいかに通名を規制するかという問題点が指摘されている。しかしこの「論理展開は『在日は複数の通名を自由自在に利用できる特権を有する』という、後年現れるデマに一定の論理的正当性を与えてしまう。」(p127)と筆者は言う。
 
 「通名制度」は「在日特権」ではなく、日帝の創氏改名と差別社会のありようを移している者だのだが、「戦後生まれの若い在日三世、四世には、一貫して通名で生活してきたために、民族名よりも通名のほうを本名と感じ、愛着を持つ人も多い。どちらも親がつけてくれた名前であり、家族や友人が自分を認識する際の呼び名なのだから、当たり前のことである。また逆に、民族名を名乗っていたが、さまざまな事由により通名に変更するパターンもある。」(p131)、本書では、民族名を名乗っていたが、家業を継ぐために元の通名に戻った例が挙げられている。
 一方で「民族名」を名乗ったために差別発言を受けた、2006年の「積水ハウス在日社員(民族差別発言)裁判」なんかも起こっている。また筆者は「ネット上で頻繁に繰り返される『在日認定』も、在日が本名を名乗って生活することをためらわせるに十分なヘイト・スピーチだ。(中略)つまり、本名を名乗れば北朝鮮と関係があるのかと罵倒され、通名で生活すれば『日本人のフリをしている」と難詰される。在特会やネット右翼の通名の扱いはこうしたものであり、純然たるナンクセの類だと断言してよい。」(p134

次は、生活保護受給問題だ…
 生活保護法(旧生活保護法)が施行されたのは1946年10月1日。戦後の混乱で困窮者が激増する中で、それまで救護法、軍事扶助法、母子保護法、医療保護法等々バラバラになっていた貧困対策給付を一本化したもので、GHQが1945年12月に出した「SCAPIN404 救済ならびに福祉計画に関する件」という覚書を受けてのもので、そこには国による無差別平等の最低生活の維持が打ち出されていた。つまり国籍条項はなく、日本人も外国人も平等ぬ受けることができたのである。
 1950年の「改正」(新生活保護法)によって、対象が「国民」とされたが、この時点ではまだ「在日」は日本国籍を有していた。その2年後、平和条約によって国籍を喪失すると、1954年に厚生省から各都道府県知事あてに「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じ」る通達を出した。このため「在日」はもちろん、他の国籍の外国人も同様に生活保護を受給できるようになった。1990年に、この対象が「永住的外国人」に限定されるように「改正」された。
  「在特会は『在日の生活保護受給率は日本人の5倍』という数字を繰り返し宣伝してきた。これは『マンガ嫌韓流』で示されていた『日本人は100人に1人、在日は20人に1人』という数字と一致する。ネットでは2001年ごろから『在日の生活保護受給率は22%』という風評が立っていたが、これが間違いであることは他でもない『ザ・在日特権』のなかで宮島理によって検証されている。
 宮島は計算によって在日韓国・朝鮮人の受給率を4.4%と見積もった上で『完全失業率や無年金者などを考慮に入れれば、この数字は妥当であるように思える。』『全体的に見ると特権というより貧困問題といえそうだ』と結論づけている。
 そもそも生活保護受給者の中で外国人が占める割合は3%であり、残りの97%が日本人によるものだ。その外国人受給者の中で在日韓国・朝鮮人の占める割合が仮に在特会のいうように7割だとしても、全体ではわずか2%である。これでは『国民の保護がおなざりにされている』などとは、とてもいえない状況だ。」(p138~p139)
 「また、在特会は在日の生活保護受給率は日本人の5倍だとするが、こうした比較にはたして意味があるのだろうか。
 たとえば2011年の生活保護受給率を都道府県別に見てみると、被保護人員の割合は大阪が3.27%、北海道が2.94%、高知が2.65%で上位3位を占める。下位は富山が0.31%、福井が0.42%、長野が0.50%。日本全体では1.56%だ。
 このとき、北海道は富山の10倍の生活保護受給率だ、といって北海道民をせめることに意味はないはずだ。これらは単に地域の経済的状況をあらわす指標の一つにすぎない。同じく国籍別であれば、それぞれの民族集団がどういった経済的状況におかれていrかを示すものにすぎないのである。それがなぜか『在日』だと意味のある数字のように思ってしまうところに、こうした比較が民族的的憎悪の表出である理由がある。」(p139~140)
 実際、外国人生活保護受給者の世帯別累計を見てみると、「韓国又は北朝鮮」のカテゴリーでは、高齢者が突出して多いことが分かる・・・差別でまともな職に就けず貯えもなく、また無年金者や障害者も多い、そもそも高齢では働けない・・・これで「生活保護受給率」が低いほうがおかしい。
 最後に筆者は「こうした在日への生活保護バッシングは、もちろん昨今の一般的な生活保護バッシングへの布石ともいえるものである・経済状況の悪化にともなって社会的弱者が攻撃的対象となり、ありとあらゆる『論』を装ったヘイト・スピーチの的となるのはよく見られる現象だが、これもネット上のヘイトの変動に連動して「部落→在日→日本人被保護者」の順番で推移したことも指摘しておきたい。」(p141~142)

ふう、ほとんど引用になってしまったでゲソ・・・でもみんなはこの本を、ちゃんと買って読もうね(^^)

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コメント

>「本名」を出す必要があるのか?
韓国人の犯罪なのに、日本人が犯したように思えるってのが一番の点だな。
凶悪犯罪が起きたとしても、その国の人間だと警戒できない。
特定在会が犯罪を犯したとしても「特在会の一員」という事実が消えた状態での報道となる。
自分の意思で出入りができるという点は置いておいて、犯罪率の高い民族を知るのも、知る権利の一つだ。

>外国人犯罪としての報道を期待している
あたりまえだ。外国人の犯罪を、あたかも日本人の犯罪のように報道されてたまるか!

>通名
別に名乗ることが問題じゃない。それを公的な書類や銀行で使えることが問題ってだけで。まぁこれは、もう完全に終わった問題だからいいや。使用がガッツリ制限されたし。

>生活保護
何度も言うが、生活保護を求める相手は日本ではなく韓国だ。日本が扶養する義務も必要性もない。
高齢者が多いだ?差別が酷かったなら、戦後に無償で帰国できたはずだが。その時帰らなかったのは自分自身だろう。
仕事求めて日本に来るのは良いさ。だが仕事が見つからないからって日本にタカるのはお門違いだ。

投稿: ROM人 | 2014年10月29日 (水) 00時00分

在日特権があるからこそ居座るという理屈が成立しませんか。
日本で差別だウンタラ騒ぐのですが本国へ帰ると日本とは比較にならないほどに差別されるから帰らない、半島と比べたら日本の居心地がよいから帰国しないのではないでしょうか。
通名より何よりも行政の効率化にもマイナンバー国民葬背番号制度などの実施はどうでしょう、生活保護は縮小すべきと考えますが逆に成果の充実公平性を考えるならどうでしょうか。

投稿: tatu99 | 2014年10月30日 (木) 17時53分

>高齢者が多いだ?差別が酷かったなら、戦後に無償で帰国できたはずだが。その時帰らなかったのは自分自身だろう。
朝鮮で食えなくなって、日本に仕事を求めてやって来た時は、まがりなりにも日本国籍をもっていた…戦後、帰ろうと思っても故郷を完全に捨てていたり、また朝鮮半島自体、革命的情勢で混乱していたため、帰るのをためらったり、あるいは一旦帰ったけれどまた戻ってきた人も居た…「完全自己責任」で帰らなかったわけではない。でもその時も「日本国籍」は持っていた…サンフランシスコ条約発効により、日本国籍を喪失し、日本に生活基盤があるのに権利だけ奪われた…これを「取り戻す」ことはむしろ当然でしょ。
あと「朝鮮」籍の人はどうするの…あれは「朝鮮民主主義人民共和国」国籍ではなく、単なる地名なんだよ…どこに頼ればいいんだい?

投稿: あるみさん | 2014年10月30日 (木) 21時55分

tatu99 さん、さっきも書いたように「在日」は日本に生活基盤を持ち、帰るところが無い人も多いわけです。で、一番最初に書きましたが、在日3世、4世が毎年千人単位で「帰化」しているわけです。「在日特権」なるおいしい特権があるなら、「帰化」する必要はないわけで、むしろ日本人女性が「在日」とドンドン結婚して、「特権」の一部を享受しようとするでしょう。簡単に考えれば済むことです。
生活保護制度に関しては、また別の機会にしましょう。

投稿: あるみさん | 2014年10月30日 (木) 22時00分

>これを「取り戻す」ことはむしろ当然でしょ。
じゃぁ帰化しろ。(俺はしてほしくないが)
帰りたくない、でも朝鮮籍、韓国籍のままでいたい。
でも日本政府からお金は欲しい。

人はそれを我儘って言うんだよ。
日本で外人として、祖国への誇りをもって生きるなら、日本政府の金に期待をするな。
日本人として生活していきたいのであれば、国を捨て、日本人として生きればいい。

あっちもほしい、こっちもほしい、なんて傲慢なことやってるから、日本人からも韓国人からも嫌われる。

投稿: ROM人 | 2014年10月30日 (木) 23時41分

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