自民党「憲法改正草案」を読んでみる(その6)
さて、いよいいよ自民党改憲草案に出来た新条項…かつ「お試し改憲」第二弾として登場した、第九章 緊急事態である。ここはとりあえず条文まるまる写しということになる。
「緊急事態の宣言」
第九十八章 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を越えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前後後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるものを「五日以内」と読み替えるものとする。
「緊急事態の宣言の効果」
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することが出来るほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守る措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。(お試し改憲では「大規模災害時にこの特例を使う必要が出てくる可能性」を強調している。「東日本大震災」では「統一地方選挙」は被災地で繰り延べられたものの、衆参両議員選挙はそうした規定が無いからだ)
以上が、緊急事態条項である…おそらく米、仏等の他の帝国主義諸国にあるものとそんなに変わるものではないだろう…問題点としては、「緊急事態」は内閣が「政令の制定」という立法権を持つところ、国会の「事後承認」が認められている所である…と同時に、「内乱等による社会秩序の混乱」が適用対象となっているところから、「革命」に対する「反革命」を行う宣言であるとも言える。当然、国家権力は「国防軍」という強力な武器を持っているから、革命勢力を武力で鎮圧することが可能となる…逆の見方をすれば、それだけ「自民党」とそれを支えるブルジョワジーは「革命」を恐れているのである。
また、緊急事態時には国会の両議院をそのままにしておくことで、「議院内閣制」を取るこの国の統治体制では、緊急事態をいくらでも伸ばすことが可能である…後で話す「憲法改正条項」ともあいまって、「緊急事態時」に便乗し、この憲法をさらに反動的なものにすることも可能だ…いわば「国家によるクーデター」を可能とする条項である。
なお、大規模災害時に、緊急事態条項を持ち出しても役に立たないことは、以前指摘しておいた。
草案第十章は「改正」に係るもので、これは多くの人が指摘している通り、これまでは「各議院の総議院の三分の二以上の賛成」が必要だったものが、「両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し」て発議され、「法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする(ここは「国民投票法通り」)とある。まぁ、改憲のハードルが小さくなったわけだ…
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