「ボランティアバス問題」の2つの意味…
被災地へのボランティアをしたい人を乗っけて、「実費」を取るだけでも「旅行業法違反」となる「通知」が出され、波紋を広げている…毎日jpより
ボランティアバス:旅行業法「違反」観光庁が是正通知 熊本地震、派遣中止も
NPOなどがボランティアを被災地にバスで派遣する「ボランティアバス」で、公募した参加者から参加費を直接集めるのは実費だけでも旅行業法違反として、観光庁が5月末、業者への委託など是正を求める通知を全都道府県に出していたことが分かった。ボランティアバスは東日本大震災以降、全国で広がり、事実上“黙認”されてきたが、一転して厳格化の方針を打ち出した。多くは法に抵触するとみられ、熊本地震への派遣を取りやめる動きも出ている。
旅行業法は主催者が報酬を得て運送や宿泊を行う場合、国や都道府県への事前登録を義務づけている。同法の施行要領では、旅行者から金銭を受け取れば、「報酬」と認定される。
これではせっかく身銭を切り、かつ安く被災地に行こうとするNPOなどを畏縮させる。法律に違反しないようにしようとすれば、JTBなどの「旅行業」を通してバスを調達せねばならず、その分金がかかる。
これは過度の「コンプライアンス(法令順守)」が、お金儲けを目的としない民間の行為を妨げるものであり、至急、法律を見直してもらいたいものだ。
もう一つ勘ぐれば、「バスを出して実費だけ」とゆうのは、何もボランティア活動だけでやっているものではない。例えば大きな政治集会なんかが開かれる時、バスを出してみんなで移動し、「実費」だけ払うことがある。私も以前、松山で「伊方原発再稼働反対」集会が行われる時に、「共産党系」の団体で仕立てたバスに便乗して行ったことがある。また、三里塚決戦勝利関西実行委員会 でも、現地闘争に行く時はバスを仕立てて夜中に出かける。
こうした「闘争バス」も、旅行業法にひっかっかる可能性があるということだ。
このブログでも紹介したが昨年、京丹後市の「Xバンドレーダー反対闘争」に参加するべく、車を「乗り合い」で行き、ガソリン代や高速代をワリカンにしたら、それが「白タク行為だ!」とデッチ上げられ、弾圧を受けた…ということがあった。こんな「言いがかり」を、「闘争バス」についても適用されるかも知れない…
この動きは、注視する必要があるだろう。
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コメント
とりあえずここにコメントされていた「ほうがくしょうげん拝」氏の2コメントを、削除いたしました。
投稿: あるみさん | 2016年6月15日 (水) 20時44分
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin160614.html
こちらが石井大臣会見要旨ですね。
http://blogos.com/article/137465/
池田浩士さんがナチスとボランティアについて講演をされていて、上記は出席された研究者の方の感想です。
ボランティアでも闘争でも、人間の自発的動きへの操作や牽制はあるとおもいます。あるみさんの問題意識に賛成です。
投稿: ぎゅ | 2016年6月29日 (水) 02時43分