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座間宮ガレイ氏の講演会に行ってみる(その3)

 今回は、ガレイ氏の講演会で同時に行われた、「公職選挙法ミニ講座」と、あとの懇親会…まぁ、オマケですな。
 「公職選挙法ミニ講座」は、明日の自由を守る若手弁護士の会 の佐藤倫子弁護士が担当した。まずは「選挙運動」と「政治活動」の違いについて…公職選挙法において「選挙運動」とは、「ある特定の候補者に投票を依頼する行為」のこと。で、その主張が入っていなければ、「政治活動」と見なされる。公職選挙法で「告示(国政選挙の場合は告示、その他の選挙の場合は公示と呼ぶ)前」にやってはいけないのが「選挙運動」…だから告示前には「政治活動」が出来る…すなわち「アベ政治を許さない!」とか「選挙に行こう」とかは、いくらでもやれるわけだ…ただしその後に「〇〇さんに一票」と言ってはイケナイ…また「政治運動」は告示の後も自由に出来る。
 従って「落選運動」は、誰かへの投票を依頼する行為ではないので「政治活動」扱いとなる…ただ、1人区で2人しか立候補していない場合、一方がダメならもう一方の選択肢しかないので、グレーゾーンとなる。(香川の場合「幸福(不幸)実現党」から予定候補者がいるので、自民の磯崎を落選させる運動は可能であろう。ありがとう!幸福実現党。
 だから告示前に行う「立候補予定者」が行う活動は、「国政報告会」とか「演説会」という形をとった「政治活動」である。具体的には①選挙準備運動②地盤涵養運動(後援会活動)③政治活動・・・はOKである。

 また、公職選挙法で「個別訪問」は禁止されているが、何かの用事で訪問した際、ついでに○○候補への投票をお願いすることは、「個別訪問」として見なされないということだ。具体的な例を挙げると、何かの署名(2千万人署名とか)を依頼にいったついてに、○○候補への投票を依頼することは可能とのこと。
 
 各(予定)候補者に、ある特定の政策・課題について公開質問状やアンケートを送り、その内容を公開することは違法ではない。ただし、そこにアンケート等を実施した側が何らかの論評を加えたりしてはいけない…あくまで候補者の考えだけを素直に出すことによって、有権者の判断に任せるという立場をとること…新聞などが各候補者に対し、個々の政策・課題について質問し、答えを紙面に掲載しているのがこれに相当する。

 また、ネット選挙が解禁され、電子メール以外の媒体を使った投票依頼が可能になったが、あくまでも発信元か連絡先が分かるようにしておかなければならない…とのこと(「匿名掲示板は使えない…ということか?聞くの忘れた)

 もちろん告示後に、街頭、電車内、集会で投票を依頼することはOKである。

 とまぁざっとこんな感じだった。まぁ、日本の公職選挙法 は「べからず集」で制約ばかり多いと言われているが、「政治活動」はバンバンできるわけだから、市民運動でもそれなりに出来ることはいろいろあると思う。

 で、講演会は16:30頃に終了…後は瓦町FLAG 屋上のビアガーデンで、ガレイ氏を囲んで懇親会。4千円飲み放題、かつ琴電利用者は帰りの切符を無料でくれるというサービス付きである。そこに統一候補のたなべ健一 氏も登場…スーツに縞ネクタイのたなべ氏はまだ30代半ば…ちょっと童顔なところもあるせいか、若い普通のサラリーマンとほとんど変わらない。テニスの錦織選手に似てるという女性もいて、「ラケット持たせたら」という話も…
 彼は倉敷出身で香川大学卒…18歳で共産党に入党したのだそうな。親も党員だが、親よりも周辺の人の影響を受けて党員になったらしい。(18歳で「成田空港に突入しに行こう」と誘われた私とはエライ違いである)…「ホームページはあったほうがいいよ」と言ったら、今作っている所だと。

 まぁその日は久しぶりの「ビアガーデン」ということで、元を取るために私はしこたまビールを飲んできたのであった

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