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「テロ等準備罪(共謀罪)」で外そうとしている予備罪のしばり

 国会での論戦が続いている。で、今回は「テロ等準備罪(共謀罪)」についてのお話…1月30日の民進党、福山哲郎の論戦を見てみた。
 日本の政治チャンネル(時々広告が入る。また国会の映像で質問が行われていない場合のワイガヤ音は消されているようだ)より、参議院予算委員会
午前の部…1時間28分(前半は文科省天下り問題、55分ごろから共謀罪問題)

午後の部 34分

論点としては、2つ
1.そもそも政府が言うところの「国際組織犯罪防止条約」締結のために必要という理由について、上記条約は「テロ対策」ではなく、組織的な国際犯罪一般、マネーロンダリング等への対応にについてである。テロ対策関係の国際条約は13本あり、それに対応する法律がすでに存在する。
2.テロ対策に対応する重大な犯罪については、予備罪等がすでに存在しており、犯罪を実行する前に逮捕することは可能である…ただし予備罪の「しばり」については、1970年東京高等裁判所の判例「構成要件実現のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性が認められる程度の準備が整えられたことを要する(金田法務大臣)」に基づく
ということ。

で、この「予備罪のしばり」について、まぁ現行法の体系からみて妥当なところであるが、安倍総理は答弁の中で(午後のやつで、11分ごろから)だいたいこんなことを言っている。
「予備罪の成立にはいろいろと議論がございまして…予備罪があたらないことによって(当局が)躊躇することもあるのです…議論が存在するのであれば、議論の余地をなくす…云々(でんでんではない)」
もうお分かりだと思うが、この「予備罪のしばり」を無くしたい…というのが、共謀罪の目的の一つであることがはっきりしたわけだ。

ちなみに、1970年東京高裁の判例というのが、三無事件(1961年に発覚した右翼のクーデター未遂事件、破防法の政治目的陰謀罪が適用された)のことらしい…いやぁ~しっかり「右翼テロ」事件を防止しているのであるが…(破防法適用の是非はさておき)

おまけ…午前の福山哲郎の発言の中(1時間20分後ぐらい)に「ヘリ強奪してビラを撒くのは大したことではない」ってなことを言ったために炎上しているようなのだが、どうも国土交通省のサイトの2-1-14表 の6に載っている「S48.7.10」の事件…右翼がヘリを強奪してビラと発煙筒を投下し、日教組大会を妨害しようとしたもの…らしい。ビラ撒くだけだったら単に豪快なヤツだと思ったが、発煙筒まで用意してたらアウトだろう。

参考…ブログ45 For Trash による共謀罪(テロ等準備罪)法案が通常国会に提出される予想なので問題点を挙げていく。

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