「高度プロフェッショナル制度」粉砕!
国会で「働き方改革関連法案」が現在審議中で、23日にも衆議院を通過しそうな情勢である。「働き方改革」で「裁量労働制」は、前提となるデータが捏造・デタラメだったことが暴露され、今回の法案からは外されているのだが、もう一つ重要な「高度プロフェッショナル制度」(略して「高プロ」…本論もこれを使う)が残っている。
「高プロ」とは、専門性が高く、年収も高い労働者は、労働時間の規制を外そうというもの…時間ではなく「成果」によってその賃金を払う。いわゆる「残業代ゼロ」法案のことである。
ここで、「成果」によってその賃金を払う…と書いたが、法案にはそんなことは一切書かれていない。また「裁量労働制」のように、労働者に「働き方」の裁量があるわけでもない。労働時間の制限を外す、規制を外す…朝、8時半か9時に始業、17時に終業といったことも決めなくて良い…これだけである。
年収要件について、いちおう1075万円以上が基準とされているが、これは確実に下がる。経団連は年収400万円でも「高プロ」対象にしたいと考えており、労働者派遣法のように、最初は「ポジティブリスト(派遣は例外的な働き方で、派遣労働OKなものがリストされている)」で小さく法律をつくっておいてから、最終的にはどんな業種・業態でも、工場労働でも派遣OKとなったように、確実に「規制緩和」が成される。原案でも要件とする年収は「見込み」でOKで、欠勤等による控除分は「見込み」に入れなくても良いと仮定すると、極端な話年収357万円の労働者 でも適用可能ということになるらしい。
労働時間の規制を外すということは、工場法以前の働き方に戻るということに他ならない。朝の5~6時ぐらいから、夜の10~11時、いやもっと遅い時間まで働かされる…時間外労働(残業代)なんか出ない。休日もない。誰も労働時間を管理しなくて良い。そして、働きずぎて「過労死」しても、全く問題がないのだ「高プロ」適用労働者には、独自の健康確保措置があるのだが、それは
1.勤務時間インターバル制度と深夜労働の回数制限制度の導入
2.労働時間を1ヶ月又は3ヶ月の期間で一定時間内とする
3.1年に1回以上継続した2週間の休日を与える
4.時間外労働が80時間を越えたら健康診断を実施する
の4つのうち、どれか一つを選べばよいというもの…すごく縛りが緩い。4が一番ラクだから、4を選ぶ企業が多くなるのだろう。
労働者から労働時間管理を奪い、定額で「働かせ放題」にする「高プロ」「残業代ゼロ」法案を粉砕しよう「働き方(働かせ方)改革」法案を廃案に追い込み、安倍政権を打倒しよう
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