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「三里塚農地裁判は、いま」学習会

 25日の夜、エルおおさかで行われた2・25「三里塚農地裁判は、いま」学習会に参加してきた。
 はじめにプログラムにはないが、関西生コン支部の武書記長があいさつされた。この間の弾圧に関する解説と報告の後、3月10日に西区民センターで行われる反弾圧集会や、5月15日、大阪府警における事件の第2回公判の傍聴参加を呼び掛けた。
 主催者あいさつでは、関実の松原さんが耕作権裁判の傍聴に行った話の他、関生弾圧と関連して「ストライキしたら…」本 のおススメ、紹介があった。

 主題は三里塚芝山連合空港反対同盟顧問弁護団の、大口明彦さんのお話「請求異議裁判一審判決と今後」である。
 請求異議裁判とは、異議訴訟制度に基づいて行われている。異議訴訟制度とは、強制執行力を有する債務名義(確定判決・和議調書・公正証書など)に対して、異議ある債務者が正当に争い、不等な強制執行を封ずる制度である。そのうち請求異議の訴えとして民事執行法第35条に①請求権の存在・内容や判決以外の債務名義の成立により異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めて提起できる、②確定判決に対する異議は、口頭弁論終結後に生じた事由に限る、とある。
 で、本「請求異議裁判」は、
(1)不執行の合意もしくは強制執行権の放棄(成田シンポ・円卓会議)
(2)信義則違背・権利濫用
 ①シンポ・円卓会議
 ②小泉英政氏との和解
 ③過酷執行の違憲性
 ④深刻な現日本の農業問題に於ける本件執行の問題性
(3)離作補償の不履行(補償を請求しているわけでなないが…)

で、市東さんの農地を「強制執行」して取り上げるの請求に対し、異議を申し立てた裁判であるということだ。
 これに対し、12月20日の千葉地裁は、(1)と(2)の①②については、民事執行法35条2項を単純適用し、(2)③④についてはまるっきり無視した。成田シンポや円卓会議は30年近くも前の話しで、異議請求の理由にはならないとしたのだ。ただ、小泉英政氏との最終和解は口頭弁論後であるし、そもそも今回はNAA側の「権利濫用」であるから、その場合は35条2項は適用されない…そのような法学上の多数意見や判例もある…ということだそうな。だから控訴審では35条2項適用の誤謬を追及することが中心課題になるとのことである。
 こう書いてみるとけっこうめんどくさいが、大口弁護士は結構分かりやすく説明してくれた。

 あと、今三里塚で闘われている5つの裁判闘争の概要を説明され、特に「耕作権裁判」では12年間も「1審」を続けている…NAA側が文書・証拠を出さないから、延々とやり続けざるを得ない。他方、元空港公団がつくった資料から偶然、南台の土地は市東さんが耕していたことを公団も認識していたことが判明し、これで航空写真による「空中戦」状態から抜け出すことが出来たという情勢になっていることが報告された。
 ただ三里塚の裁判では「正しいことを主張したから勝てる」というものではない。ある裁判官は「成田なんだから(だから「憲法違反、法律違反も仕方がない)」という言葉を発したが、こうゆう裁判官を相手にしているからだ。では裁判が無駄かというと、ここで「正義」が歴史的事実として明らかになる、ここに真実があることを社会的に明らかにしていくという意義がある。
 それと、相手が裁判に勝ったからといって、すぐに土地を取られるというわけでもない…裁判の過程でNAA側は、市東さんの土地について、空港の機能上、絶対に必要なものではないと明らかにした…当初の計画がそうなっているから、買収して「完全なもの」にしておきたいというくらいのものらしい…裁判を通して実質的な「勝ち」を求めることが大切で、裁判そのものの勝ち負けにこだわるわけではないと説明された。
 一方、成田空港の24時間化、第三滑走路問題との関連で、当初計画の2倍の規模になり、騒音被害をうける住民の数も増える。厚木空港訴訟で騒音による「健康被害」が認められる画期的な判決が出たが、成田の年間の騒音の総量は、厚木の10倍という話しもある。こういったことをふまえ、成田闘争の一層の普遍化が求められている…とまとめられた。
 なお「請求権裁判」の控訴審を闘うため、計350万円もの担保金が必要となっていることから、400万円カンパ運動が取り組まれている…
【カンパの送り先】
<郵便振替>
00130-0-562987
<銀行口座>
みずほ銀行成田支店
普通預金2074135
イトウノブハル


その後、質疑応答・まとめの後「懇親会」という流れなので、20:30までには学習会は終了した。

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