天皇制の是非を問う国民投票
チェックしているブログ、「アリの一言」さんが、ブログ記事で興味深い提案をされている。
「新天皇」の信任を問う国民投票を
(前略)しかし、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。「象徴天皇制」は言うまでもなく日本国憲法に定められている制度です。その憲法第1条はこう規定しています。
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」
天皇の「地位」は無条件なものではありません。「主権の存する日本国民の総意に基づく」必要があるのです。そうであれば、天皇になろうとしている人物(今回の場合は徳仁皇太子)が新たに天皇の地位につくには、「国民の総意(意思)」を確かめる必要があるのではないでしょうか。それなしに自動的に天皇になるのは憲法1条に反すると言わねばなりません。
(中略)
ともかく、「新天皇」には「主権者・国民」の信任が必要です。桑原武夫氏は「衆議院の議決を経て」と言っていましたが、「翼賛議会」(とりわけ天皇制に関して)の「議決」が「国民」の民意を示すものとは言えないでしょう。
天皇制の是非についての議論を大いに広め、「新天皇」の信任を問う国民投票を実施すべきです。
まぁ今のところ単純に「議論」を大いに広めても、おそらく圧倒的多数が天皇制を「是」とするであろう。「多数決原理」ではおそらく天皇制は揺るぐまい…
だが、もう一度憲法の条文を見てみよう…主権の存する国民の総意…とある。総意って何? (辞書的な「総意」 ) 要するに「構成員全体の意思」という意味である…これって、単なる「多数決原理」で決まるのか
気になったのは、「総有」(辞書的な「総有」 )という言葉を思い出したからである。入会権などの共同体が有する所有権的なもので、共同体の各構成員に持ち分がない。したがってその「処分」についても、共同体構成員の「全会一致」的な意思がないと出来ないものだ。三里塚でB滑走路下にある「東峰神社」が「総有」なので、一部地権者の合意だけでは撤去することも出来なかったという事例がある。
こうゆうことから考えると、「総意」とは徹底的な議論を行った上で、ほぼ「全員が一致する」か、反対する人も「まぁしゃぁないなぁ~」と認めるくらいの異論しか出ないものでないといけないということになりそうだ。
では日本国憲法第一条における「天皇制の存続」について、そのような「総意」は示されたのか徹底的な議論が行われたのか
憲法論的には、憲法を制定する過程で「議論された」ことになっているのだろう…でも本当か?当時「君主制反対!」として天皇制の廃絶を強く求める日本共産党の議員もいたハズだ。そいつらはホントに納得したのか
で、こうも考えられる…「国民投票」で一定数の、いや一人でも「天皇いらない」が示されれば…「天皇の地位」は国民の総意ではないことになる。反対者がいれば、天皇制そのものが憲法違反になるのである。
もっと言うと、天皇制はそれに反対する人に対する暴力によって支えられている。その根拠として、日本国民の「総意」によるものだから、反対者が存在してはイケナイのだ
とすれば、天皇制をめぐる「国民投票」は、必ず負けるから意味がない…というものでもない。むしろ「総意」というまやかしを具象化する手段として、有意義な方法であろう。
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