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不正を防ぐために必要な人にお金が渡らないことはあってはならない

 共産党、大門実紀史参議院議員のツイートより…

 一人の不正申請者を防ぐために千人の困窮者を見捨てることがあってはならない

 まさにその通りで、不正を防ぐための制度設計に時間がかかる、あるいは書類や手続きが煩雑になって、結局つかいものにならない。困っている人に届かない…というのは、けっこうあるわけだ。
 生活保護申請への”水際作戦”で使われる口実も、不正受給をなくす!という正義のお題目があるからだろう。

 月曜日の市役所前青空交渉においても、野宿者や不安定居住者に対する「特別定額給付金の現金手渡し」というのを要求しているのだが、それがなかなか行われないのも「不正受給を無くす」ということに拘り過ぎるからだ。
 ま、お役所のいい分も、理解できんことはない。釜ヶ崎なんかで住民票が無い人、とれない人に現金を手渡しするとアナウンスした場合、住民票を持っていて給付金が手に入る人であっても、そこに現金をもらいに行くことは可能だからだ。そしてその人が住民票を「持っていない」と証明することは、非常に難しい(住民票がある人は、住民票の写しを持ってくればよい…すなわち「ある」ことを証明するのは簡単なのだが、「ない」ことを証明するのは難しいのである)。
 また、仮に田舎に住民票をおいたまま釜ヶ崎に住んでいるAさんが、釜ヶ崎で現金を給付してもらったとする。だがAさんの田舎では、世帯主のところに申請書が送られてくるから、世帯主がAさんの分も給付金をもらうことが可能だ。その場合、世帯主がAさんに給付金を渡すかどうかは「家庭の問題」となってしまい、行政としてはAさんが二重に給付を受けたことになってしまう。

 そういった二重給付、不正給付を防ぎたいために、行政が住民票を介した申請書によらない「現金手渡し」給付をしたくないということは、よく理解できる。
 が、その上で大門議員も指摘する通り、今、緊急でお金に困っている人が大勢いるのだから、そうゆう人に確実にお金が渡るようにしなければならない。
 大阪市をはじめとする行政・自治体は、支援者などとも相談の上、住民票が無くても定額給付金の現金給付が速やかに受けられるように知恵を絞って欲しいと思う。

追記…世帯主のところに申請書が一括で送られることについては、DV被害から逃げている人を始めとする家族関係がうまくいっていない人(「毒親」問題だとかいろいろあって、それは相当な数になるだろう)のところに現金が渡らない…それらも「家族の問題」とされてしまう…ことが早くから指摘されており、様々な福祉や給付が家族や「世帯主」中心で組み立てられている問題も浮き彫りになっている。個人の尊厳を守り自立していくためにも、福祉や給付を個人単位に再構築することが急務である。もっともDV被害者に対しては、住民票が無くても給付が受けられるよう様々な配慮がなされると聞くが、その場合DVをしている加害者が、申請書を使って被害者の「定額給付金」を「不正受給」することは可能であろう(裁判所などから「差し押さえ」なんかが来るのだろうか?)しかし、そうゆうDV加害者が二重に受給するからケシカラン!と言っている議論は、みたことがない。加害者の「不正受給」よりも、被害者に給付金が確実に渡ることの方が重要だからだ。
 野宿者、不安定居住者についても同じように考えよう!

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